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福岡高等裁判所 昭和37年(ラ)113号 決定

理由

西日本サツシユ株式会社は、昭和三七年七月二日原裁判所に対し、更生手続開始の申立をなし、ついで同月六日、抗告人を仮差押債権者、西日本サツシユ株式会社を仮差押債務者とする有体動産仮差押決定の執行中止の申立をなしたので、原裁判所は、右申立即日会社更生法第三七条の規定に基いて、右仮差押決定の執行を更生手続開始申立事件についての決定があるまで中止する旨の決定をなしたところ、抗告人はこの決定を不服として民事訴訟法第五五八条により即時抗告を申し立てたものであることは、記録に照らし明らかである。ところで、会社更生法第三七条の規定による決定に対しては会社更生法上抗告を許した特別の規定はなく(同法第一一条、第三七条第五項参照)、かつ、この場合同法第八条による民事訴訟法第五五八条の準用はないので、本件抗告を不適法として却下する。

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